定 款
◆戸田育英財団定款
第 3条 この法人は、大学院、大学、高等専門学校の学生又は高等学校の生徒で成績優秀、 品行方正でありながら、経済的理由により修学が困難な者に対し、奨学援助を行うことに よって社会に有用な人材を育成するとともに、併せて大学等における建築学、土木工学に 関する研究への助成を行うことによって、学術研究の発展に寄与することを目的とする。
第 3条 この法人は、大学院、大学、高等専門学校の学生又は高等学校の生徒で成績優秀、 品行方正でありながら、経済的理由により修学が困難な者に対し、奨学援助を行うことに よって社会に有用な人材を育成するとともに、併せて大学等における建築学、土木工学に 関する研究への助成を行うことによって、学術研究の発展に寄与することを目的とする。